社内制度

勤務時間

始業時刻変更

始業時間を繰り上げ、または繰り下げて勤務をすることができます。
最大1時間の繰り上げ、1時間30分の繰り下げができ、30分単位で調整可能です。

始業時刻変更の例についてご紹介いたします。定時の9:15から1時間を繰り上げた8:15から始業を開始した場合、終業は16:40です。始業時間を1時間半繰り下げた10:45から始業した場合は、終業は19:10です。

クリックするとポップアップで画像が開きます

半日単位や時間単位の休暇

年次有給休暇の取得は、午前半休または午後半休として取得することや、年次有給休暇のうち年間5日(40時間)分を限度に、1時間単位で時間休を取得することができます。
始業時刻変更と時間休と組み合わせて多様な勤務時間を選択することができます。

年次有給休暇の時間休の取得の例についてご紹介いたします。定時の9:15から1時間を時間休にしたり、お昼休憩につながるように11:00から1時間の時間休をつけたりすることが可能です。始業時刻や終業時刻は最大1時間の繰り上げが可能です。始業時刻変更と時間給の組み合わせで多様な勤務時間を実現します。

クリックするとポップアップで画像が開きます

研修制度

  • ・基礎的スキルから専門的スキルまで、社内外で実施される研修を計画的に受講します。
  • ・専門スキル研修では、個人の担当業務内容やレベルに応じた受講計画を実践していきます。
    また資格取得に向けたサポート制度(資格取得奨励制度)もあります。
当社の標準的育成コースの概要(抜粋)

ビジネス研修

全社必修研修

全社員が身に付けるべきスキルの取得

新入社員研修(約2ヶ月半)

  • IT/ビジネス基礎研修(社外)

新入社員研修(約1ヶ月半)

  • 各部業務体験(社内)
  • 成果発表会(社内)

情報セキュリティ研修(年1回以上)

  • ISMS/PMS定期研修(社内)

階層別研修

昇格時に身につけるべきスキルの習得

昇格時階層別研修(年1回)

  • 管理職登用時研修(社内外)
  • 主任・課長代理昇格時研修(社内外)

IT研修

業務要件研修
会社全体の業務要件として必要となる
情報セキュリティ推進体制向け研修
  • ISO内部監査員養成研修(社外)

専門スキル研修(必修・選択)

従事している業務に必要なスキルの修得
(各階層別に必要とするスキルを参考に受講する研修を決定する)

各種IT系研修 / eラーニング

※全100講座以上の中から選択

  • プロジェクトマネジメント研修
  • ソフトウェアテスト入門研修
  • ITサービスマネジメント研修
  • ネットワーク技術研修 他(社外)

習得会(随時)

  • スキル習得会(社内各業務チーム)

業務知識研修(随時)

  • OJT(社内各業務チーム)

資格取得奨励制度

資格は、その人の「知識・技術レベル」や「自己研鑽への意欲」を客観的に証明するツールであるという
考えを基に、
社員個々の積極的な取得の取り組みを応援しています。
意欲的に学習に取り組んでいただけるよう、金銭面でのバックアップ体制も整えています。

主な制度内容

項目 内容
報奨金支給
  • 合格時に、難易度に応じたお祝い金を一括支給
    例)3万円:ITパスポート、情報セキュリティマネジメント
      4万円:日商簿記検定2級、ビジネス実務法務検定2級
      26万円:プロジェクトマネージャ、ITサービスマネージャ
費用助成
  • 学習に要する費用の助成(最大3万円)
  • 受験料の助成(合格時を含めて2回まで)
学習サポート
  • 試験対策eラーニングの利用(IPA認定資格)

対象資格・対象は、IT関連資格を中心とした70以上の資格から選択可能
・担当業務に直結しない資格を対象にしてもOK(今後のキャリアを見据えて知識の幅を広げることも可能)

育児と仕事との両立について

産前産後休暇

産前:出産予定日の6週間前から取得可能
産後:出産日から8週間取得

※配偶者の分娩時には、3日以内で特別有給休暇の取得が可能です。

育児休業

子が3歳に達する日(誕生日の前日)まで取得可能です。

※出⽣時育児休業
⼦の出⽣後8週以内に28⽇間を限度に分割して2回まで取得可能です。

育児時短勤務

3歳未満の子を養育する社員は、1日2時間を超えない範囲で勤務時間を短縮することや、1日1時間を限度に、始業または終業時刻を、繰上げまたは繰下げ可能です。
また、3歳から小学校4年生の始期に達するまで延長が可能です。

子の母親は、出生予定日の6週間前から産前休業の取得が、出生日後8週間までは産後休業の取得が可能です。子の父親は出生時育児休業として子の出生後8週以内に28日間を限度に分割して2回取得可能です。出生後育児休業は夫婦ともに子の出生後8週から3歳まで分割して2回取得することが可能です。3歳未満の子を療育する社員は育児時短勤務制度を利用できます。育児時短勤務は小学校4年生の始期に達するまで延長可能な制度となっています。

クリックするとポップアップで画像が開きます

育児休業を取得しない場合の措置

勤務時間短縮等の措置

3歳未満の子を養育する社員は育児休業をしない期間において申し出ることにより、次に揚げる措置を受けることが出来ます。
(例外的事情がある場合においては3歳から小学校4年生の始期に達するまで延長可能)
①所定勤務時間(2h/日を限度)及び所定勤務日数の短縮
②時間外勤務及び休日勤務の免除
③始業又は終業時刻の繰上げ・繰下げ(1h/日を限度)

時間外勤務の制限

小学校4年生の始期に達するまでの子を養育する社員が請求した場合においては、1ヵ月24時間1年150時間を超えて時間外勤務をさせることはありません。

深夜業の制限

小学校4年生の始期に達するまでの子を養育する社員が請求した場合においては、深夜時間(午後10時~午前5時まで)において勤務させることはありません。

子の看護休暇

小学校入学前の子を養育する社員は、会社に申し出ることにより、1年に5日(子が2人以上の場合は1年に10日)まで、年次有給休暇とは別に病気・けがをした子の看護や予防接種等のために休暇を取得することができます。(時間単位での取得も可能)

従業員の経済的な自立支援

社員本人が賃貸借契約名義人の場合、家賃補助として、最大28,000円の住宅手当の支給があります。
また、扶養している家族がいる社員に対して、扶養手当の支給があります。

(※)各手当ともに条件あり

すべての人にとって働きやすく

誰かに頼れる安心感は、業務効率アップや成長の実感、やりがいとモチベーションにつながります。すべての人が働きやすく、困ったときにはすぐに相談できる、風通しの良い職場づくりを目指しています!